憲法調査会
基本的人権の保障に関する件(市民的・政治的自由)

平成16年3月11日(木曜日)

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松野(博)小委員 自由民主党の松野博一でございます。
 一点、政教分離と皇室の儀式の問題、行事の問題という点で発言をさせていただきたいというふうに思います。
 現在の裁判の判例の流れは、この資料の中に、儀式そのものは宗教的色彩を持つとしても、社会的儀礼としての敬意、祝意等をあらわすために儀式に参列することは政教分離に反しないというような解釈が今流れになってきているというふうなことであります。
 しかし、一方で、天皇家、皇室の地位というのは憲法の中でいわば例外規定として規定をされているものでありまして、それは単に人間個人としての地位保障というよりも、天皇家、皇室にまつわる宗教的要素も含めての伝統的、慣習的儀式、これをパッケージと言っていいのか、システムと言っていいかわかりませんが、それ全体を通して天皇家を日本国憲法におけるさまざまな原則から超越した特別の存在として認めているわけであります。ですから、皇室儀式に公が関与をする場合において、政教分離の原則に規制されず、特例として認められるというふうに解することもできると考えます。
 そういうふうに解釈をすれば、皇室の儀式に関して現状の判断の流れというのは、非常に消極的な賛成というような儀式参加に関しての判断でありますけれども、消極的な賛成というよりも、これは一つの現状の憲法における皇室の地位の問題として積極的にとらえることができるんじゃないかなというふうに考えております。