憲法調査会
日本国憲法に関する件
平成17年02月10日(木曜日)
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| 松野(博)委員 | 自由民主党の松野博一でございます。 私も、人権と、それを制限する公共の福祉についてお話をさせていただきたいと思いますが、今まで議論の中にありましたとおり、この公共の福祉の概念に関しては、より具体的、個別的に挙げられていくべきだろうというふうに思いますし、この公共の福祉を、時代時代の価値観によって変遷をしていきますから、それをつくっていくシステムというものを確立していくことが大事であろうというふうに思います。 現状においては、公共の福祉による人権の制約というのは議会による立法によってなされているわけでありますが、議会による立法によってといっても、現実的には、司法による判断によってなされているということであろうかというふうに思います。 わかりやすい例で言えば、例えば、表現の自由という基本的な人権に関して、過去、チャタレー夫人事件もありましたし、近年においては写真等の性的表現に関して、これも非常に短期間のうちに、この公共の福祉、守るべき範囲といいますのが大きく変わってきております。 憲法に制定されているような基本的な人権が、非常な短期間な世論の変化、社会的価値観の変化によってその制限の範囲が変化するということが果たしていかがなものかなという考え方も私持っておりますし、文学的なもの、芸術的なものに関してはこれは回復が可能なわけでありますけれども、例えば、今後、表現の自由ではありませんけれども、プライバシー権等の問題の中で今話題になっております、子供たちに対する性的常習犯罪者の姓名の公表等の、アメリカのミーガン法なんかを日本に何らかの形で導入する必要があるのかないのかという議論もあります。 こういった問題、プライバシー権という、一度犯罪を犯してしまった方々の人権擁護、この公共の福祉の人権と、また、それによって将来引き起こされる可能性がある犯罪被害者の人権、こういったものの調整等も含めて、非常にこれから複雑な、立法に対してこの公共の福祉がどこまで人権を制限できるかという議論が多くなってくると思いますので、今までの議論の中にありましたとおり、この公共の福祉のより個別的、具体的な内容の決定と、その決定するシステムというのをもう一度見直して、確立をしていくべきであろうというふうに考えております。 以上です。 |