日本国憲法改正国民投票制度及び日本国憲法に関する件
平成17年10月13日(木曜日) 日本国憲法に関する調査特別委員会
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| 松野(博)委員 | 自由民主党の松野博一でございます。 私も、憲法改正国民投票法を一刻も早く制定するべきだという立場であります。 憲法改正の国民投票法は、国民にとって、国家の最も根幹である憲法に対しての正当な主権の行使というふうにとらえますと、国民投票法が制定をされていないという現状に関しては、保岡理事の発言の中にもありましたけれども、立法の不作為と言われても仕方がないというふうに思います。この不作為に対して、国民の中に現実に憲法改正への期待、意思があるのかないのかという話がありましたが、国民の主権の行使を国家が担保するということが重要なことであり、期待があるかないかということはまた別の議論であろうかと思います。 さらに重要なことは、国民の憲法に対する信頼の問題であります。各委員からも、憲法の制定過程から、自分たちの憲法であるという意識、正当性を感じる意識が低いとの指摘がありましたけれども、私は、憲法の制定過程もそうでありますが、それよりも、国民が自分たちの意思で自分たちの国家の基本である憲法を変えることができないという現状、その状況に立法府が対応しないという状況、このことが憲法に対する国民の信頼を損ね、正当性に疑問をもたらしている原因の一つではないかというふうに思います。国民の憲法に対する信頼を高めるためにも、憲法改正国民投票法の制定を急ぐべきであろうというふうに考えております。 国民投票法の投票権者の範囲でありますけれども、憲法改正は、国政選挙よりも広範囲かつ長期、未来に向けての問題であり、より若い層まで投票権者に加えていくべきだという議論がありました。しかし、憲法改正を発議する国会の議員を選ぶ選挙は二十歳以上ということであります。 国政選挙と憲法改正国民投票は、その行使をする主権に質的な差があると参考人の方からも発言がありましたが、直接、間接の差があったとしても、憲法に対する国民の働きかけ、制定改正プロセスへの参加という点を考えれば同様であります。十八歳であれ二十歳であれ、国政選挙と憲法改正の国民投票は同年齢でいいのではないかというふうに思います。 その中で、岩國委員の方から今お話がありましたが、二十歳、二十がいいのか十八歳がいいのかという議論は、やはり国民が、国民として社会の中で成人として果たすべき義務との関係の中で論じていかなければいけないというふうに考えますので、今後、国政選挙と同様に、国民投票の投票権者の年齢制限に関しては議論をしていくべきであろうというふうに考えております。 以上です。 |